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車両のクリーニング代及び休車損害に関するご請求
このたび当組合では、車両の清潔を維持し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目的として、下記の通り新たな方針を導入いたします。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
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実施日令和7年(2025年)11月20日(木)より
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新方針の内容 お客様の嘔吐等により車両が汚損し、営業を一時中断せざるを得ない場合には、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング費用および休車損害として、**一律 15,000円(税込)**をお客様にご負担いただきます。 ※15,000円の内訳は、車両のクリーニング代及びオゾン脱臭の費用、また、原状回復までに要する時間に対する休業損害です。
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その他の対応上記のような事態を未然に防ぐため、当組合では全車両にエチケット袋を常備し、お客様が安心してご乗車いただける環境を整えております。
以上
運送約款第10条「賠償請求の根拠」
乗客が嘔吐するなどの迷惑行為で車両が汚損・悪臭を発生させた場合、それは「旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた」とみなされます。
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